証券会社の『セーフティーネット』について

証券会社の『セーフティーネット』

《株式》や《債券》を扱う証券会社においては⇒『分別管理が原則』とされており、投資者の利益が守られます。

 本稿では、証券会社の『セーフティネット』について情報発信していきます。

証券会社が破綻した場合、投資商品はどうなるの?・・

分別管理とは?

【分別管理】とは⇒『証券会社の資産と、投資者の投資資金や有価証券を別々に管理しておくこと』をいいます。

分別管理をすること自体が、証券会社に義務付けられています。

 したがいまして、証券会社の経営が悪化し資金が足りなくなったとしても 投資者の資産に影響はないのです。

 分別管理対象となるのは、投資者の《株式》《債券》はもちろん、売買代金などの《現金》も含まれます。

 投資者の資産として『すべて安全に管理されている』と考えて良いでしょう。証券会社の破綻後も、投資者は自分の資産の返還を受けることが可能となります。

投資者保護基金の補償額として

証券会社が破綻した場合、分別管理が行われていなかったなどによって『投資者の資産に不利益が生じるおそれ』も想定できます。

その場合は⇒『投資者保護基金が損失を補償』してくれます。

【分別管理】と【投資者保護基金】による⇒『“二重のセーフティネット”が用意されている』ということになります。

【投資者保護基金】では⇒『顧客01名につき“1,000万円まで補償”』されます。日本国内で営業する証券会社では、原則→【投資者保護基金】への加入が義務づけられています。

 

また、現状 銀行でも投資信託などの金融商品を扱うことは多くあります。ただし⇒銀行では【分別管理】は義務付けられているものの、【投資者保護基金】の補償対象にはならない点は要注意です。

補償対象外となるものは?

投資者保護基金の補償対象となるものは、『顧客01名につき“1,000万円まで補償”』となるため、1,000万円を超えた分は対象外となります。

他、外国為替証拠金取引》FX取引)などの《デリバティブ取引》 ; 外国市場デリバティブ取引》に関わるものは補償対象外となります。

《株》や《債権》の【発行会社】が、倒産した場合?

【証券会社】でなく、《株》や《債券》を発行している会社が倒産した場合、それらの『株や債券を保有していた投資者は大きな損害を受ける』こととなります

一般的に、《株》などの発行会社が倒産した場合⇒『市場での売却ができなくなる』のです。

利息の支払い ; 元本の償還が行われなくなることとなるので、価値はほぼ無くなってしまいます。このような損失はどこからも補償されません。

《株》や《債券》を保有している場合⇒『常に発行会社の動向確認、倒産する前に売却するなどの、適切な判断が必要』となります。

証券保管振替機構「ほふり」が破綻した場合は?

「ほふり」と呼ばれる証券保管振替機構は⇒『証券会社から、投資家の《株》などを預かって集中保管し、《名義書換》や《受け渡し》~発行会社への《通知》などをおこないます。

「ほふり」は非常に重要な役割を果たしています・・金融庁などからの監督を受け、問題が見つかれば『すぐに是正される仕組み』となっているのです。

万が一「ほふり」が破綻したとしても、株》などの権利は全て投資家にあるため、投資家が損害を受けることはないのです

まとめとして

本稿では、証券会社における金融商品の『セーフティネット』について情報発信してきました。

主な金融商品にはそれぞれの『セーフティネット』が設定されおり、金融機関などが万が一破綻しても、大きな損害は出ないことが一般的です。

ただ、セーフティネットの対象外となる商品等もあるため 必ず保護されるとは限りません...。投資や預金をする際には、『セーフティネットの対象であるかどうかの確認』を、事前に把握しておくと良いでしょう。

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