夫婦で払う住宅ローン

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2023年 12月 22日
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2024年 04月 17日
個人事業主とは..その② 『開業時』のきほん
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  • 夫婦で借りる住宅ローンについて

まず、概要とポイントをつかんでみましょう...

夫婦で借りる住宅ローンには

A ;【ペアローン】

B ;【収入合算(連帯保証型)

C ;【収入合算(連帯債務型)03があります。

  • 《連帯債務型》を取り扱っているのは

『フラット35および『一部の民間金融機関』のみ

 

  • 【収入合算】の場合は、《契約者》が夫婦のどちらか1人となるため→『諸費用の負担を削減できる』
  • 《連帯保証型》→『団体信用生命保険への加入や、住宅ローン控除の適用はない』が《連帯債務型》の場合は→『どちらも利用することができる』

概要それぞれ、図で確認していきましょう。

A ;【ペアローン】

金額は『一例』とします

A ;【ペアローン】とは

【特徴】

→・『同一物件に対して、夫婦がそれぞれ住宅ローンを借入れること』をいいます。

・『02本立てのローンで、それぞれが個別に債務を負う』

・『互いに連帯保証人になる』 (配偶者は原則 / その住宅に同居する)

・『団体信用生命保険(以下、「団信」)もそれぞれ加入』

 (ペアローンは“別々の住宅ローン”という扱いになる)

・『住宅ローン控除(住宅ローン減税ともいう)も、住宅ローンを借入れた人

(契約者)として2人とも条件を満たすと、それぞれ利用することが可能』

(所得税や住民税の還付を受けられる可能性あり)

 

【想定ケース】

一人の年収では希望している住宅ローンの借入額が届かずペアローンを組むことで希望額に達する場合、または借入額を増やす場合』など。

 

【概要】

住宅ローン契約     ・夫⇒《契約者》

            ・妻⇒《契約者》

住宅ローン控除     ・夫⇒「適用される」

            ・妻⇒「適用される」

団体信用生命保険    ・夫⇒「要 / 加入」

            ・妻⇒「要 / 加入」

所有権         ・夫⇒「所有権 / あり」

            ・妻⇒「所有権 / あり」

B ;【収入合算(連帯保証型)

金額は『一例』とします

【特徴】

→・住宅ローンを契約するのは一人となります。

夫が住宅ローンを契約したとして

→・『配偶者である妻が連帯保証人となり、万が一契約者である夫の返済が滞った場合は、連帯保証人である妻に支払いの義務が生じる』こととなります。

 

【概要】

住宅ローン契約     ・夫⇒《契約者》

            ・妻⇒《連帯保証人》

住宅ローン控除     ・夫⇒「適用される」

            ・妻⇒「適用されない」

団体信用生命保険    ・夫⇒「要 / 加入」

            ・妻⇒「加入不要」

所有権         ・夫⇒「所有権 / あり」

            ・妻⇒「所有権 / なし」

C ;【収入合算(連帯債務型)

金額は『一例』とします

【特徴】

→・『主な住宅ローン契約者と連名で01本の住宅ローンを組む

夫が住宅ローンの《契約者》として

→・『配偶者である妻が連帯債務者となり、全額の債務を負う』こととなります。

 

【概要】

住宅ローン契約     ・夫⇒《契約者》

            ・妻⇒《連帯債務者》

住宅ローン控除     ・夫⇒「適用される」

            ・妻⇒「適用される」

団体信用生命保険    ・夫⇒「要 / 加入」

            ・妻⇒「要 / 加入」(フラット35のみ)

所有権         ・夫⇒「所有権 / あり」

            ・妻⇒「所有権 / あり」

家族との『夢のマイホーム』実現へ向けて

《メリット》《デメリット》

A ;【ペアローン】

“メリット”

  • 住宅ローン控除を、夫婦それぞれで受けることができる
  • 借入額を増やすことができる

住宅ローン控除を夫婦それぞれで受けることにより、控除枠を最大限に利用することが可能となり→『節税効果も期待』できます。
また2人でローンを組むことによって→『借入額を増やし、希望する物件の条件をより上げる』ことが可能となります。

 

“デメリット”

《印紙代》や《事務手数料》などの費用が02になる

・ どちらかが退職してしまっても支払いは変わらず、かつ退職した方は住宅ローン控除が受けられなくなってしまう

『契約をそれぞれおこなう』ため⇒《印紙代》 ; 《事務手数料》は、02(2人分)となります。

妻が『出産』や『介護』で、退職してしまった・・としても『支払いは、そのまま続く』こととなります。

『退職する』ということは、収入がなくなり⇒『所得税を支払わない』ため、住宅ローン控除が受けられなくなるのです。(夫のみ控除の適用)

B ;【収入合算(連帯保証型)

“メリット”

  • 借入額を増やせる
  • 諸費用などの負担は一人分で済む

借入額として⇒『金融機関によっては、連帯保証人が“パート収入”であっても収入合算可能なところもあります。
ペアローンは⇒『契約が02本になるため諸費用負担が02倍』ですが、連帯保証型は01本なので⇒『諸費用の負担を減らす』ことが可能です。

 

“デメリット”

  • 連帯保証人は住宅ローン控除が適用されない
  • 連帯保証人は団体信用生命保険に加入ができない

『収入合算』をしても⇒『住宅ローン控除が不適用』となるため、収入があり『所得税を支払ってる人』にとっては 節税効果がみこめず“デメリット”となるでしょう。

 

『団体信用生命保険に、加入できない』ため、収入合算しているものの連帯保証人に万が一があった場合』何も保障されない・・といえます。

C ;【収入合算(連帯債務型)

“メリット”

  ・  諸費用の負担を抑えながらも、住宅ローン控除が適用される

    収入合算をすることができる

ペアローンとは異なり⇒『連帯債務型は契約が01本であるため、諸費用の負担を減らすことができる』といえます

その上、『住宅ローン控除も適用』となるため『節税効果も期待でる』のです。
諸費用の負担を抑えつつ、『収入合算にて、借入額を増やすことが可能となります。

 

“デメリット”

  ・『取り扱っている金融機関が限られている』ため、借り入れする金融機関が限られる

   ・ 連帯債務者は⇒『一般の金融機関では、団体信用生命保険に加入できない

 

『“ペアローン”と“連帯保証型”は、取扱金融機関は多い』現状ですが、『“連帯債務型”は、取扱金融機関が少ない』といえます。

 連帯債務型を選択』される場合⇒『住宅金融支援機構 / フラット35or『一部の金融機関』となります。

一般の金融機関を選ぶ場合⇒『団体信用生命保険の加入対象とならない』のですが、フラット35の場合⇒『デュエット』という団体信用生命保険がありますので、検討されてもよろしいでしょう。

 

(加入の際の《金利》上乗せ留意)

ご自身と家族に合った『最適の住宅ローン』を考える

当事務所での『住宅購入資金化サポート体制』

【住宅ローン】一斉比較ついて

 

  • 数多くの金融機関を選ぶ判断基準についてのご相談

【住宅ローン】
資金化 / シミュレーションについて

 

  • これからの住宅資金化 / 家計全体像のごライフプランごご相談

いかがでしょうか・・

住宅ローンの選び方には『明確な正解がない』・・と、前章でお伝えし 本稿では更に『夫婦で払う住宅ローン』と題し、情報発信してまいりました。

ご自身やご夫妻~そしてご家族の、ライフスタイル ライフプランや価値観にあわせた『優先順位をつけた、使いやすいものを選ぶ』ように計画を立て 実行していきたいですね。

 

当事務所では、マイホーム購入について 今後の住まいへの計画検討について『ライフプランニングシミュレーション』を皆さまと学び、安心感ある生涯の居住空間実現へ向けてお手伝いしてまいります。

情報共有を共に、進めていきましょう。

2020年6月26日より   オンライン面談/随時対応可能とさせていただいております。

                                [※ 使用ツール ZOOM ; Skype ; LINE]

平日/日中のご多用な方々のため,夕刻以降~夜間・土日祝もご相談承ります。

ライフプランに関して【住宅資金計画】・【教育資金計画】・【老後資金計画】などのご相談,また生損保についての『現状分析』・『見直し案』・『新規ご提案』につきましても,気兼ねなくお声がけくださいませ。

※ 初回面談(1時間)につきましは,無料相談承ります。

※ ご相談いただいた資料(ライフプランレポート・各種ご提案設計書)など,ご希望に応じて[郵送]または[メール]にて送らせていただきます。

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代表者ごあいさつ

中山 国秀

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。 

お客さまの声

几帳面で,細かい心遣いを感謝してます。

長崎市の橋口様・江口様ご夫妻

職場のセミナーでお世話になって以来,共通の友人達もみんな中山さんにライフプランニングを任せてます。
これからも頼みますね!!