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夫婦で払う住宅ローン
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2024年 01月 10日 | ライフプランニングの【6つの係数】 を更新しました。 |
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2024年 04月 17日 | 個人事業主とは..その① 【メリット】【デメリット】 『開業に向けて』 を更新しました。 |
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2024年 04月 17日 | 個人事業主とは..その② 『開業時』のきほん を更新しました。 |
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2024年 09月 07日 | 生命保険を活用した【事業承継】対策 を更新しました。 |
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まず、概要とポイントをつかんでみましょう...
夫婦で借りる住宅ローンには
A ;【ペアローン】
B ;【収入合算(連帯保証型)】
C ;【収入合算(連帯債務型)】の03つがあります。
→『フラット35』および『一部の民間金融機関』のみ
概要それぞれ、図で確認していきましょう。
A ;【ペアローン】
【特徴】
→・『同一物件に対して、夫婦がそれぞれ住宅ローンを借入れること』をいいます。
・『02本立てのローンで、それぞれが個別に債務を負う』
・『互いに連帯保証人になる』 (配偶者は原則 / その住宅に同居する)
・『団体信用生命保険(以下、「団信」)もそれぞれ加入』
(ペアローンは“別々の住宅ローン”という扱いになる)
・『住宅ローン控除(住宅ローン減税ともいう)も、住宅ローンを借入れた人
(契約者)として2人とも条件を満たすと、それぞれ利用することが可能』
(所得税や住民税の還付を受けられる可能性あり)
【想定ケース】
『一人の年収では希望している住宅ローンの借入額が届かず、ペアローンを組むことで希望額に達する場合、または借入額を増やす場合』など。
【概要】
住宅ローン契約 ・夫⇒《契約者》
・妻⇒《契約者》
住宅ローン控除 ・夫⇒「適用される」
・妻⇒「適用される」
団体信用生命保険 ・夫⇒「要 / 加入」
・妻⇒「要 / 加入」
所有権 ・夫⇒「所有権 / あり」
・妻⇒「所有権 / あり」
B ;【収入合算(連帯保証型)】
【特徴】
→・『住宅ローンを契約するのは一人』となります。
夫が住宅ローンを契約したとして
→・『配偶者である妻が連帯保証人となり、万が一契約者である夫の返済が滞った場合は、連帯保証人である妻に支払いの義務が生じる』こととなります。
【概要】
住宅ローン契約 ・夫⇒《契約者》
・妻⇒《連帯保証人》
住宅ローン控除 ・夫⇒「適用される」
・妻⇒「適用されない」
団体信用生命保険 ・夫⇒「要 / 加入」
・妻⇒「加入不要」
所有権 ・夫⇒「所有権 / あり」
・妻⇒「所有権 / なし」
C ;【収入合算(連帯債務型)】
【特徴】
→・『主な住宅ローン契約者と連名で01本の住宅ローンを組む』
夫が住宅ローンの《契約者》として
→・『配偶者である妻が連帯債務者となり、全額の債務を負う』こととなります。
【概要】
住宅ローン契約 ・夫⇒《契約者》
・妻⇒《連帯債務者》
住宅ローン控除 ・夫⇒「適用される」
・妻⇒「適用される」
団体信用生命保険 ・夫⇒「要 / 加入」
・妻⇒「要 / 加入」(フラット35のみ)
所有権 ・夫⇒「所有権 / あり」
・妻⇒「所有権 / あり」
A ;【ペアローン】
“メリット”
住宅ローン控除を夫婦それぞれで受けることにより、控除枠を最大限に利用することが可能となり→『節税効果も期待』できます。
また2人でローンを組むことによって→『借入額を増やし、希望する物件の条件をより上げる』ことが可能となります。
“デメリット”
・《印紙代》や《事務手数料》などの費用が02倍になる
・ どちらかが退職してしまっても支払いは変わらず、かつ退職した方は住宅ローン控除が受けられなくなってしまう
『契約をそれぞれおこなう』ため⇒《印紙代》 ; 《事務手数料》は、02倍(2人分)となります。
妻が『出産』や『介護』で、退職してしまった・・としても『支払いは、そのまま続く』こととなります。
『退職する』ということは、収入がなくなり⇒『所得税を支払わない』ため、住宅ローン控除が受けられなくなるのです。(夫のみ控除の適用)
B ;【収入合算(連帯保証型)】
“メリット”
借入額として⇒『金融機関によっては、連帯保証人が“パート収入”であっても収入合算可能なところもあります。
ペアローンは⇒『契約が02本になるため諸費用負担が02倍』ですが、連帯保証型は01本なので⇒『諸費用の負担を減らす』ことが可能です。
“デメリット”
『収入合算』をしても⇒『住宅ローン控除が不適用』となるため、収入があり『所得税を支払ってる人』にとっては 節税効果がみこめず“デメリット”となるでしょう。
『団体信用生命保険に、加入できない』ため、収入合算しているものの『連帯保証人に万が一があった場合』何も保障されない・・といえます。
C ;【収入合算(連帯債務型)】
“メリット”
・ 諸費用の負担を抑えながらも、住宅ローン控除が適用される
・ 収入合算をすることができる
ペアローンとは異なり⇒『連帯債務型は契約が01本であるため、諸費用の負担を減らすことができる』といえます。
その上、『住宅ローン控除も適用』となるため『節税効果も期待でる』のです。
諸費用の負担を抑えつつ、『収入合算にて、借入額を増やすことが可能となります。
“デメリット”
・『取り扱っている金融機関が限られている』ため、借り入れする金融機関が限られる
・ 連帯債務者は⇒『一般の金融機関では、団体信用生命保険に加入できない』
『“ペアローン”と“連帯保証型”は、取扱金融機関は多い』現状ですが、『“連帯債務型”は、取扱金融機関が少ない』といえます。
『連帯債務型を選択』される場合⇒『住宅金融支援機構 / フラット35』or『一部の金融機関』となります。
一般の金融機関を選ぶ場合⇒『団体信用生命保険の加入対象とならない』のですが、フラット35の場合⇒『デュエット』という団体信用生命保険がありますので、検討されてもよろしいでしょう。
(加入の際の《金利》上乗せ留意)
いかがでしょうか・・
住宅ローンの選び方には『明確な正解がない』・・と、前章でお伝えし 本稿では更に『夫婦で払う住宅ローン』と題し、情報発信してまいりました。
ご自身やご夫妻~そしてご家族の、ライフスタイル / ライフプランや価値観にあわせた『優先順位をつけた、使いやすいものを選ぶ』ように計画を立て 実行していきたいですね。
当事務所では、マイホーム購入について 今後の住まいへの計画検討について『ライフプランニングシミュレーション』を皆さまと学び、安心感ある生涯の居住空間実現へ向けてお手伝いしてまいります。
情報共有を共に、進めていきましょう。
2020年6月26日より オンライン面談/随時対応可能とさせていただいております。
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長崎市の橋口様・江口様ご夫妻
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