投資信託の【分類】

投資信託の【分類】を共有していきましょう

前章では、超低金利時代と表現され叫ばれる中での、普通預金や定期預金に代わる資産運用 / 資産形成のニーズが高まりと共に『資産運用/資産形成』への第一歩として『投資信託とは』と題し 情報発信しております。
そのような中、初心者の方からも人気を集めている現状での『投資信託』...基本的な仕組みを認識し、実際『どのような【分類】となっているのか?・・』

本稿での情報発信といたします。

初心者に人気とはいえ『仕組みを全く理解しないままに、大切な資産を使い投資信託を始めてはいけません。』

したがいまして、まずは基本的な知識を共に学び~情報共有しながらの自分なりの投資⇒『資産運用 / 資産形成』を検討していきましょう。

投資信託の【分類】

運用対象による【分類】

・【公社債投資信託】

株式が一切組入れられず⇒『国債 / 社債などの公社債・CP・CDなどの短期金融商品を中心に運用』されます。MRFは【公社債投資信託】に分類されます。

 

・【株式投資信託】

『株式を組み入れて運用することのできるタイプの投資信託』のことをいいますす。基本的に⇒株式だけで運用するもの』・『株式と債券など、異なる資産を組み合わせて運用するもの』・『債券を中心に運用するものなど様々なタイプがあります。

『他の投資信託に投資する投資信託』→《ファンド・オブ・ファンズ》といったものもあります。運用対象に株式が含まれるため、一般的に『信託財産の価格変動リスクは公社債投資信託よりも大きく』なります。

購入時期や信託期間による【分類】

・【追加型(オープン型)

『いつでも購入できるタイプの投資信託』のことをいいます。満期として→信託期間が定められていないものがほとんどです。(定められていたとしても、一般的に10年以上など長期となります)

 ・【単位型(ユニット型)

購入として⇒『運用開始前の当初募集期間だけに限られており、運用開始後は⇒“追加購入できないタイプ”の投資信託』のことをいいます。満期として→信託期間が定められており、3年から5年程度のものが一般的となります。

投資信託には、《契約型》の他⇒『会社形態をとなる【会社型投資信託】(後述)があります。他、多くの投資家から資金を集めるのではなく⇒『特定の人・少数の人の資金を運用する→【私募投資信託】(後述)というタイプのものもあります

 ・【会社型投資信託】

主な目的として⇒『投資を目的とする法人を設立し、投資家がその法人の発行する投資証券を取得する形態』のものをいいます。

 ・【私募投資信託】

金融機関などの⇒『特定の投資家に販売したり、少人数のためだけに販売する投資信託』のことをいいます。

 

・会社型投資信託についての補足

【会社型投資信託】は、主に⇒『有価証券投資または不動産投資を目的とする法人(投資法人)を設立して、投資家はその法人の株主(投資主)とり、運用によって得られた収益の分配を受取る』かたちとなる投資信託のことをいいます。

【会社型投資信託】として下記二点

(A) 投資家が⇒『投資主総会を通じ、ファンドの運営に参加できる』

(B) ファンド運営側からすると⇒『投資主の同意を得られれば、運用対象 / 運用方針の変更などが弾力的におこなえる』などのさまざまな特徴があります。

 

経済的機能としては、日本国内で従来から利用されている【契約型投資信託】と大きな違いはない現状です。

【会社型投資信託】の仕組み(概要)として、確認してみましょう

 

【会社型投資信託】の仕組み(概要)

【国内投資信託】と【外国投資信託】の違い?とは

【国内投資信託】とは⇒『日本国の法令(投資信託及び投資法人に関する法律)にしたがい“日本国内で設定され、販売されている投資信託”』のことをいいます。

 

【外国投資信託】とは⇒『海外での“現地法令などにしたがい設定されるもの”』のことをいい、輸入~販売されている投資信託といえます。

投資信託の種類として、確認してみましょう…(国内証券投資信託の場合)

投資信託の種類として(国内証券投資信託の場合)

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