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保険会社が破綻した場合でも、『セーフティネット』が用意されているため 加入契約者の保険契約は守られます 。
本稿では、保険会社の『セーフティネット』について 情報発信していきます。
保険はどうなるのか?・・
【保険会社】が破綻しても⇒『原則、保険契約は“継続”』となります。
保険契約は、「一時の利益のために加入する」というよりは
⇒『今日 ; 明日の不測の事態に備え』且つ『中長期~将来の出来事を見据えて加入』
しているものであります。もし、破綻と同時に《解約》や《返金》となった場合は 本来の利益が守られなくなります。
破綻した『生命保険会社の契約を引き継ぐ「救済保険会社」が現れた場合、保険契約は全て「救済保険会社に移行」』となります。
仮に「救済保険会社」が現れなかった場合は⇒『「保険契約者保護機構」または、同機構が運営する子会社が保険を引き継ぐ』ルールとなっています。
ただ、保険契約が「救済保険会社」などに移行後 一定期間が経つ前に《解約》した場合は
⇒『本来の解約返戻金から減る』ことがあります。保険会社が破綻したからと言って慌てて解約しないことが大切です。
保険契約者保護機構とは?
“死亡保険”や“医療保険”などの⇒『人の生存、または死亡に関して保険金が支払われる生命保険の場合は→「生命保険契約者保護機構」がセーフティネットとなります。
ちなみに、『偶然生じた事による損害に対して、保険金が支払われる損害保険の場合』は
→「損害保険契約者保護機構」が加入者を保護するかたちとなります。
日本国内で営業する【生命保険会社】 ; 【損害保険会社】は、原則 / 保険種類に応じて
⇒『保険契約者保護機構への加入』が義務付けられています。
注意点として、【少額短期保険業者】は保険会社に該当せず⇒『保護の対象外』となるケースがあります。
保護の範囲として
保険契約は、会社の破綻後も続くのですが⇒『責任準備金の削減が行われる』ことがあります。
多くの場合、破綻時の「責任準備金の90%までが補償」されます。
ただ、《保険金》や《年金》などで加入者に支払われる金額の90%が補償されている訳ではないのです。
【責任準備金】 ※
生命保険会社が、将来の保険金や年金などの支払いに備えて準備しているお金のことをいいます。責任準備金が削減されることにより、保険契約の予定利率の引き下げなど「条件変更」が行われることもあります。
本稿では、保険会社における『セーフティネット』について情報発信してきました。
主な金融商品にはそれぞれの『セーフティネット』が設定されおり、金融機関などが万が一破綻しても、大きな損害は出ないことが一般的です。
ただ、セーフティネットの対象外となる商品等もあるため 必ず保護されるとは限りません...。投資や預金をする際には、『セーフティネットの対象であるかどうかの確認』を、事前に把握しておくと良いでしょう。
2020年6月26日より オンライン面談/随時対応可能とさせていただいております。
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平日/日中のご多用な方々のため,夕刻以降~夜間・土日祝もご相談承ります。
ライフプランに関して【住宅資金計画】・【教育資金計画】・【老後資金計画】などのご相談,また生損保についての『現状分析』・『見直し案』・『新規ご提案』につきましても,気兼ねなくお声がけくださいませ。
※ 初回面談(1時間)につきましは,無料相談承ります。
※ ご相談いただいた資料(ライフプランレポート・各種ご提案設計書)など,ご希望に応じて[郵送]または[メール]にて送らせていただきます。
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長崎市の橋口様・江口様ご夫妻
職場のセミナーでお世話になって以来,共通の友人達もみんな中山さんにライフプランニングを任せてます。
これからも頼みますね!!