【家族信託】とは

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家族信託とは (制度の概要と仕組み)

現在、新しい《財産管理》や《相続対策》の方法として【家族信託】が注目されていることを 皆さまご存じでしょうか・・。

【家族信託】とは? 『どのような制度で、どのような内容なのか?』

本稿では【家族信託】という制度の“概要“と”仕組み”について一般的な情報をお伝えしてまいります。

(一般的情報発信となります、具体的詳細 ; 税制 ; 費用につきましては→『司法書士などの専門 / 士業の先生方』への要相談と認識いただけますと幸いです)

【家族信託】とは『家族に、信じ託す制度』

【家族信託】とは=『家族に自分の財産を信じ~託し、代わりに管理してもらう制度』です。家族に財産を託すことで、「柔軟な《財産管理》・《運用》・《処分》」 ; 「自身の望むかたちの《相続》」が可能となります。『新しい財産管理方法 / 相続対策』として注目されている制度といえます。

【信託】とは何なのか? 登場人物と意義は?

【信託】=『財産を預けて《運用》・《処分》・《管理》してもらう制度の総称・・・

端的に⇒『「自分以外の人 ; 会社」に財産のことをお任せする』制度といえます。

ただ、『財産を託す』だけの場合、想定外の事態に発展する可能性だってあります。託された人が→「託した人の意思に反して使ってしまう」可能性もあります。また→「どのように管理すればいいのか?」迷い、財産を持ったまま途方に暮れてしまうこともあろうかと..

【信託】では、財産の中身の具体的《管理》・《運用》・《処分》について⇒『ルールが設けられる』のです。ルールは【信託契約】となり、法律に反しない範囲で⇒『自由に決めることが可能』となるのです。

まさに【信託】は⇒『「ルールに沿った財産の管理方法』となります。

【信託】の《登場人物》とは?・・

【信託】という制度には⇒03人の登場人物』が存在します。

《委託者》《受託者》《受益者》03人となります。

 

《委託者》

01人目の登場人物《委託者》(預ける人)」

財産を信じて託す人⇒『財産を信じて預ける、その財産の持ち主』

 

《受託者》

02人目の登場人物《受託者》(預かる人)」

財産を預かって⇒『管理・運用・処分などをする人』

 

《受益者》

03人目の登場人物《受益者》(利益を受ける人)

財産の管理・運用・処分によって⇒『利益を受ける人』

 

この03人の登場人物の契約により【信託】は、成立する契約となります。

 

要点として《委託者》(預ける人)と《受益者》(利益を受ける人)は⇒『兼任可能』です。基本的に、登場人物は03人ですが、《委託者》(預ける人)と《受益者》(利益を受ける人)が兼任の場合は→「登場人物が02人になる」ことも、もちろんあるのです。

【信託】の『02つの種類』

【信託】には02つの種類があります。

A ; 01つめは⇒『信託銀行などの【信託】を受けつけている会社が行う【信託】』

B ; 02つめは⇒『人に託す【信託】』 となります。

Aは⇒『商事信託』と呼ばれる信託で、会社として「手数料をいただき、商売として おこなう」ため、商事信託という名称となります。登場人物として→「会社に財産を預ける人」や「財産の管理・処分・運用を担当する会社」となります。

Bは⇒『民事信託』とよばれ、「営利を目的としない」方向性となります。

【家族信託】『民事信託の一種』といえます。

【家族信託】・・・それは⇒『家族という《人》に託す信託』となります。

民事信託の中⇒『「家族という身近な人に託す信託』として【家族信託】という名称で、呼びわけられています。

 

【家族信託】の主な登場人物は⇒『自分と自分の家族』になります。たいせつな財産の管理を、「赤の他人や会社に託す」ことでなく、『家族の中の誰かに信じて託す』ということです。

【家族信託】で、できること / 対策など

本稿最後に

では、家族に財産を信じて託すこと』での実現できること / 優位性 / 意義を考えてみましょう。財産を信じて託す・・どのようなことが、可能となるのでしょうか。

【家族信託】によって、以下のようなことが可能となります。

  • 認知症になったときの『財産管理』
  • トラブルを防ぐための『相続対策』
  • “遺言書”や“贈与”では難しい、柔軟な『二次相続対策』
  • 判断力低下時などの『財産犯罪の防止策』
  • 『事業承継対策』

 

など、事前の対策や心がまえが持てる・・といえます。

まとめ

【家族信託】『家族に信じて、財産を預けて管理してもらう方法』

本稿にて、皆さまと情報共有してまいりました。

家族に財産管理を任せることにで、『認知症対策 ; 相続対策 ; 事業承継対策 ; 財産犯罪対策』などが可能となります。【家族信託】は「いざ困った..」というときの、事前の備えになる大きな存在といえます。また、不安感をとりのぞき→『こんな財産管理をしたい』という、希望を実現する制度でもあります。

 

【家族信託】の契約内容としては、ご家庭の事情にあわせて柔軟に決めることが可能といえます。大事な点として“遺言”や“生前贈与”・“成年後見制度”など、他の方法と比較し、ご自身や家族にあった選択肢として、それぞれが元気なうちに話しあってみられては いかがでしょうか。

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