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これまでの章にてお伝えしております、『長生きのリスク』というイメージ...。
平均寿命の延びにより『人生100年時代..』と、よく耳にします。
医療技術の進化と発展もさることながら、今後ますますの長寿化によって『介護を必要とする』方々も増えていくことでしょう・・・。
現状を踏まえながら、《介護》・《認知症》に備える『保険を取り扱い販売する、民間の生命保険会社』も多くなってきました。
ご自身の社会保障(公的)を踏まえ『もしも?』の際に対しての、備えを考える情報~そして『急所をおさえる』情報発信となれば幸いです。
本稿では、『国の社会保障/公的介護保険制度』を確認~認識し『民間の介護/認知症保険の保障内容』について ポイントを整理しながらつかみ、皆さまの必要性を共に考えていく“きっかけづくり”となることを願っております。
情報として、それぞれに一般的な情報です。(皆さま既に周知のことと存じますが、項目ごと再確認と踏まえ一読いただければ幸いです)
以下、筆者にて独自に作成した資料となります。(前提として、下記→⑥点です)
A / 2022.10.15時点での、情報収集といたします。
B / 今後の《介護保険制度》など、社会保障制度のさまざまな改定・改正なども考えられる点をご理解ください。
C/ 具体的な《会社名》・《商品名》などを、お伝えできない点と中立的な面での情報とご理解ください。
D/ ご加入の意志確認と、諸手続きの“その時”の健康状態の詳細/告知によっては加入が難しい場合もあります。
E/ 過去、精神疾患などの診断履歴の場合がある場合『その診断名』によって[引受の可否]に、大きく影響ある場合も考えられます。
現在の《社会保障》の概要
まず、『社会保障 / 公的介護保険制度』の、現状を確認していきましょう。
『介護を社会全体で支えること』を目的として、去る2000年/平成12年に創設された【公的介護保険制度】・・
40歳からの加入が義務づけられ、65歳以上の“第1号被保険者”は「要介護(要支援)状態と認定」されることにより⇒『原因をとわず、介護サービスを受けることができる』主旨となっております。
また、被用者保険・国民健康保険などの「公的医療保険」に加入中の、40歳以上~65歳未満の“第2号被保険者”は⇒『加齢に伴う、16種類の特定疾病』(※ 後述)が原因で『要介護(要支援)状態と認定された場合のみ、介護サービスを受けることができる』...現/制度となっております。
※ 16種類の特定疾病
1;がん 2;関節リウマチ 3;筋萎縮性側索硬化症 4;後縦靭帯骨化症 5;骨折を伴う骨粗鬆症 6;初老期における認知症 7;進行性核上性麻痺:大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 8;脊髄小脳変性症 9;脊柱管狭窄症 10;早老症 11;多系統萎縮症 12;糖尿病性神経障害:糖尿病性腎症:糖尿病性網膜症 13;脳血管疾患 14;閉塞性動脈硬化症 15;慢性閉塞性肺疾患 16;両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※ 出所 ; 厚生労働省 2020年/11月版
『介護保険制度について(40歳になられた方へ)』を基に,筆者にて編集
では、『社会保障/公的介護保険料の仕組み』を確認していきましょう。
『介護保険の仕組み』としてイメージしてみてください。
いかがでしょうか...『介護保険の仕組み』としてイメージしてみてください。
現在、65歳未満の“第2号被保険者”の「公的介護保険料」は加入済みの『公的医療保険』の保険料とあわせて⇒『40歳になった月』から徴収されます。
65歳以上の“第1号被保険者”の「介護保険料」は、原則⇒『市区町村が徴収』する制度ですが⇒『65歳になった月』から、原則『公的年金より“天引き”』と定められています。
次に、現/公的介護保険制度によって
『利用できる主な介護サービス』について、確認してみましょう。
・【居宅サービス】
訪問サービス (訪問介護 ; 訪問入浴介護 ; 訪問看護など)
通所サービス (デイサービス ; 通所リハビリテーション ; 短期入所サービス / ショートステイなど)
特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
・【地域密着型サービス】
定期巡回 / 随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
小規模多機能型居宅介護
グループホーム など
・【施設サービス】
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
《支給限度額》
介護サービスのうち・【居宅サービス】では、要介護度によって⇒『月/約50,300円~約362,000円』の区分支給限度額が設けられ、利用者の自己負担額は⇒『01割~03割』となっております。
《自己負担限度額》
介護サービス費の自己負担限度額は⇒『月/15,000円~140,100円』(住民税の課税状況/2021年08月01日以降に利用されたサービス分からとなります)。
《高額医療 / 高額介護合算制度 ; 自己負担上限額》
公的医療保険 (所得区分と加入済みの)により、医療費と介護サービス費の自己負担額に⇒『年/190,000円~2,120,000円』の上限が設けられています。
現/介護保険制度の《概要》/《サービス》について、大枠がつかめたでしょうか...ここで『要支援/要介護の現状』について、共有していきましょう。
『現実の情報のひとつ』と、踏まえ認識いただければと。
厚生労働省の『介護保険事業状況報告(年報)』で確認しますと
【第1号被保険者数】・2003年度→約2,500万人 ・2018年度→約3,530万人 (15年間で→1,030万人の増加 / 約1.41倍の増)
【第1号被保険者・要介護/要支援認定者数】・2003年度→約370万人 ・2018年度→約645万人 (15年間で→275万人の増加 / 約1.74倍の増)
※ 高齢化により、認定された→約1/3の方々が「生活そのものに、なんらかのサポートが必要」という実情があることでしょう。
現 / 民間の生命保険会社の『介護保険/認知症保険』の、現状と特徴
介護/認知症保険(民間)の必要性?
まず、『介護が必要となる“主な原因”』を確認してみましょう・・
厚生労働省 2019年『国民生活基礎調査』で確認しますと
要介護の原因として
【第1位】・認知症
【第2位】・脳血管疾患
【第3位】・高齢による衰弱 となっております。
※ 他、上記画像/データをご参照ください
・生命保険会社として
【介護状態に備える】⇒『介護保険』
【認知症に備える】 ⇒『認知症保険』
という保険商品を数多く揃え、販売しておりますが それぞれにおいて『支払い要件が各社によって“異なる”』点に注意が必要です。
また、【軽度認知障害】(MCI)を支払い要件とする商品も存在しています。
※ 軽度認知障害⇒『物忘れが主たる症状だが、日常生活への影響はほぼ無く 認知症とは診断できない状態』とのことで「認知症の前段階」と考えられています。
では、多岐にわたり/種類豊富な民間の生命保険会社の商品の中から『ご自身として備えるべき必要性』を考え、検討~保有していくためには...確認してみましょう・・
コンセプトは『長引く介護のリスクについて、ご自分自身とご家族が“経済的理由”で 決して困ることなく《快適な介護に向け 手厚い保障を準備》していく』こととします。
ライフプランレポート作成/ヒアリング時,必ずお伝えする一言です。
家計の“支出”の項目の中、生命保険 : 医療保険 : がん保険 : 特定疾病保険~そして : 介護/認知症保険などのウエイト(保険料)は『生涯払い続ける』と仮定すると、住宅費に次ぐかなり大きな要素を占めてきます...。
ここでは大枠
【契約の方法】・【保障期間】・【支払いの型/タイプ】・【支払い要件】について、ご紹介いたします。
※ 各/民間の生命保険会社;パンフレット;ホームページ;約款を基に、筆者にて編集
質疑・またご不明な点がございましたら、当事務所へお気軽にお問い合わせください。
・【契約の方法】
主契約として/単体(シンプル)にて可能
医療保険の特約として付加可能
収入保障保険の特約として付加可能 など
・【保障期間】
10年など期間を定める更新型にて保有
終身(一生涯)保障期間として保有
収入保障保険/医療保険の主契約満了まで など
・【支払いの型/タイプ】
一時金でまとまった給付金が受け取れるタイプ
終身(一生涯)年金として給付金が受け取れるタイプ
05年確定年金として給付金が受け取れるタイプ など
・【支払い要件】
所定の《認知症》と診断確定時
所定の《認知症》による状態が180日間継続時
初めて《軽度認知障害》(MCI)と診断確定時
初めて《認知症》と診断確定時
《骨折》による治療時
《不慮の事故》または所定の《感染症》により死亡時
《要介護1以上》で年金支払い開始
《要介護2以上》にて一時金支払い
《要介護3以上》にて終身(一生涯)年金支払い
《要介護1以上》診断確定にて払込免除 など
と、各社によって大幅な違いもあり 必要性を考える際は必ず『複数社での一斉比較』が望まれることかと。
※ 一部の終身保険において《介護前払い特約》を付加した場合、介護保険金支払い後⇒『死亡保険金が一定割合/減額となる』点と、認知症保険では介護保険と異なり⇒『認知症以外の原因/要因では、保険金が支払われない』ことも大事な点となります。
介護保険/認知症保険の必要性...いかがでしょうか
介護や認知症に伴う、ご自身やご家族の『精神的・体力的・経済的負担』は はかり知れない現実を招く可能性もあろうかと...。
『介護保険制度の概要・支給限度額・自己負担限度額』~『高額医療・高額介護合算制度』の、自身で支払う可能性(自己負担額)などをしっかりつかみ、把握し《補完/補うべき保障》が必要とお感じになられましたら『民間の介護/認知症保険』をご検討なさってみては?と感じます。
質疑/ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にお申し付けください。
・どのような年代の方々も
・どのような環境下におかれている方々も
・どのような状態であっても
・ご自身とご家族の生活の質を保つことができ
・残されたご家族の日々を守り
・そして気持ちを安らぎへと導く
当事務所の保険に対するコンセプトです。
民間の介護保険/認知症保険においての素朴なご相談~既契約内容確認と疑問点につきましてなど、お気軽に申し付けくださいませ。
最新の民間での『介護保険/認知症保険、一斉比較試算/見積』など、気になることも当事務所までお問い合わせください。(オンラインでの面談、対応可能です)
ライフプランニングサービスと併せて、支出改善策も図れるかと存じます。
当ホームページ、該当章をご覧いただければ幸いです。
2020年6月26日より オンライン面談/随時対応可能とさせていただいております。
[※ 使用ツール ZOOM ; Skype ; LINE]
平日/日中のご多用な方々のため,夕刻以降~夜間・土日祝もご相談承ります。
ライフプランに関して【住宅資金計画】・【教育資金計画】・【老後資金計画】などのご相談,また生損保についての『現状分析』・『見直し案』・『新規ご提案』につきましても,気兼ねなくお声がけくださいませ。
※ 初回面談(1時間)につきましは,無料相談承ります。
※ ご相談いただいた資料(ライフプランレポート・各種ご提案設計書)など,ご希望に応じて[郵送]または[メール]にて送らせていただきます。
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