備える ; 守る①-G
《介護 / 認知症 / 現状と対策 / 備え》
民間の介護 / 認知症保険とは

【人生100年時代と共に】

 これまでの章にてお伝えしております、『長生きのリスク』というイメージ...。

 平均寿命の延びにより『人生100年時代..』と、よく耳にします。

 医療技術の進化と発展もさることながら、今後ますますの長寿化によって『介護を必要とする』方々も増えていくことでしょう・・・。

 現状を踏まえながら、《介護》・《認知症》に備える『保険を取り扱い販売する、民間の生命保険会社』も多くなってきました。

 ご自身の社会保障(公的)を踏まえ『もしも?』の際に対しての、備えを考える情報~そして『急所をおさえる』情報発信となれば幸いです。

 本稿では、『国の社会保障/公的介護保険制度』を確認~認識し『民間の介護/認知症保険の保障内容』について ポイントを整理しながらつかみ、皆さまの必要性を共に考えていく“きっかけづくり”となることを願っております。

 情報として、それぞれに一般的な情報です。(皆さま既に周知のことと存じますが、項目ごと再確認と踏まえ一読いただければ幸いです)

 

以下、筆者にて独自に作成した資料となります。(前提として、下記→⑥点です)

A / 2022.10.15時点での、情報収集といたします。

B / 今後の《介護保険制度》など、社会保障制度のさまざまな改定・改正なども考えられる点をご理解ください。

C/ 具体的な《会社名》・《商品名》などを、お伝えできない点と中立的な面での情報とご理解ください。

D/ ご加入の意志確認と、諸手続きの“その時”の健康状態の詳細/告知によっては加入が難しい場合もあります。

E/ 過去、精神疾患などの診断履歴の場合がある場合『その診断名』によって[引受の可否]に、大きく影響ある場合も考えられます。

 
F/ 加入検討~申込み手続き可能年齢など、各社による違いがあります。
 
※ 詳細は、当事務所までお問合せください。(オンラインでのご相談、対応可能です)
 

 

現在の《社会保障》の概要

 

まず、『社会保障 / 公的介護保険制度』、現状を確認していきましょう。

 『介護を社会全体で支えること』を目的として、去る2000年/平成12年に創設された【公的介護保険制度】・・

 40歳からの加入が義務づけられ、65歳以上の“第1号被保険者”は「要介護(要支援)状態と認定」されることにより⇒『原因をとわず、介護サービスを受けることができる』主旨となっております。

 また、被用者保険・国民健康保険などの「公的医療保険」に加入中の、40歳以上~65歳未満の“第2号被保険者”は⇒『加齢に伴う、16種類の特定疾病』(※ 後述)が原因で『要介護(要支援)状態と認定された場合のみ、介護サービスを受けることができる』...現/制度となっております。

※ 16種類の特定疾病

1;がん 2;関節リウマチ 3;筋萎縮性側索硬化症 4;後縦靭帯骨化症 5;骨折を伴う骨粗鬆症 6;初老期における認知症 7;進行性核上性麻痺:大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 8;脊髄小脳変性症 9;脊柱管狭窄症 10;早老症 11;多系統萎縮症 12;糖尿病性神経障害:糖尿病性腎症:糖尿病性網膜症 13;脳血管疾患 14;閉塞性動脈硬化症 15;慢性閉塞性肺疾患 16;両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

出所 ; 厚生労働省 2020/11月版

    『介護保険制度について(40歳になられた方へ)』を基に,筆者にて編集

では、『社会保障/公的介護保険料の仕組み』を確認していきましょう。

『介護保険の仕組み』としてイメージしてみてください。

いかがでしょうか...『介護保険の仕組み』としてイメージしてみてください。

 現在、65歳未満の“第2号被保険者”の「公的介護保険料」は加入済みの『公的医療保険』の保険料とあわせて⇒『40歳になった月』から徴収されます。

 65歳以上の“第1号被保険者”の「介護保険料」は、原則⇒『市区町村が徴収』する制度ですが⇒『65歳になった月』から、原則『公的年金より“天引き”』と定められています。

次に、現/公的介護保険制度によって

      『利用できる主な介護サービス』について、確認してみましょう

・【居宅サービス】

 訪問サービス (訪問介護 ; 訪問入浴介護 ; 訪問看護など)

 通所サービス (デイサービス ; 通所リハビリテーション ; 短期入所サービス / ショートステイなど)

 特定施設入居者生活介護

 福祉用具貸与

 特定福祉用具販売

 

【地域密着型サービス】

 定期巡回 / 随時対応型訪問介護看護

 夜間対応型訪問介護

 地域密着型通所介護

 小規模多機能型居宅介護

 グループホーム  など

 

・【施設サービス】

 介護老人福祉施設

 介護老人保健施設

 介護療養型医療施設

 介護医療院

 

《支給限度額》

 介護サービスのうち・【居宅サービス】では、要介護度によって⇒『月/約50,300円~約362,000円』の区分支給限度額が設けられ、利用者の自己負担額は⇒『01割~03割』となっております。

《自己負担限度額》

 介護サービス費の自己負担限度額は⇒『月/15,000円~140,100円』(住民税の課税状況/2021年08月01日以降に利用されたサービス分からとなります)。

《高額医療 / 高額介護合算制度 ; 自己負担上限額》

 公的医療保険 (所得区分と加入済みの)により、医療費と介護サービス費の自己負担額に⇒『年/190,000円~2,120,000円』の上限が設けられています。

現/介護保険制度の《概要》/《サービス》について、大枠がつかめたでしょうか...ここで『要支援/要介護の現状』について、共有していきましょう。

『現実の情報のひとつ』と、踏まえ認識いただければと。

厚生労働省の『介護保険事業状況報告(年報)』で確認しますと

【第1号被保険者数】・2003年度→約2,500万人 ・2018年度→約3,530万人 (15年間で→1,030万人の増加 / 約1.41倍の増)

【第1号被保険者・要介護/要支援認定者数】・2003年度→約370万人 ・2018年度→約645万人 (15年間で→275万人の増加 / 約1.74倍の増)

 

※ 高齢化により、認定された→約1/3の方々が「生活そのものに、なんらかのサポートが必要」という実情があることでしょう。

現 / 民間の生命保険会社の『介護保険/認知症保険』の、現状と特徴

介護/認知症保険(民間)の必要性?

まず、『介護が必要となる“主な原因”』を確認してみましょう・・

厚生労働省 2019国民生活基礎調査』で確認しますと

要介護の原因として

【第1位】・認知症

【第2位】・脳血管疾患

【第3位】・高齢による衰弱 となっております。

※ 他、上記画像/データをご参照ください

・生命保険会社として

【介護状態に備える】⇒『介護保険』

【認知症に備える】 『認知症保険』

という保険商品を数多く揃え、販売しておりますが それぞれにおいて『支払い要件が各社によって“異なる”』点に注意が必要です。

 また、【軽度認知障害】(MCI)を支払い要件とする商品も存在しています。

軽度認知障害物忘れが主たる症状だが、日常生活への影響はほぼ無く 認知症とは診断できない状態』とのことで「認知症の前段階」と考えられています。

では、多岐にわたり/種類豊富な民間の生命保険会社の商品の中から『ご自身として備えるべき必要性』を考え、検討~保有していくためには...確認してみましょう・・

 コンセプトは長引く介護のリスクについて、ご自分自身とご家族が“経済的理由”で 決して困ることなく《快適な介護に向け 手厚い保障を準備》していく』こととします。

ライフプランレポート作成/ヒアリング時,必ずお伝えする一言です。

 家計の“支出”の項目の中、生命保険 : 医療保険 : がん保険 : 特定疾病保険~そして : 介護/認知症保険などのウエイト(保険料)は『生涯払い続ける』と仮定すると、住宅費に次ぐかなり大きな要素を占めてきます...。

 ここでは大枠

【契約の方法】・【保障期間】・【支払いの型/タイプ】・【支払い要件】について、ご紹介いたします。

※ 各/民間の生命保険会社;パンフレット;ホームページ;約款を基に、筆者にて編集

質疑・またご不明な点がございましたら、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

【契約の方法】

 主契約として/単体(シンプル)にて可能

 医療保険の特約として付加可能

 収入保障保険の特約として付加可能 など

 

・【保障期間】

 10年など期間を定める更新型にて保有

 終身(一生涯)保障期間として保有

 収入保障保険/医療保険の主契約満了まで など

 

・【支払いの型/タイプ】

 一時金でまとまった給付金が受け取れるタイプ

 終身(一生涯)年金として給付金が受け取れるタイプ

 05年確定年金として給付金が受け取れるタイプ など

 

・【支払い要件】

 所定の《認知症》と診断確定時

 所定の《認知症》による状態が180日間継続時

 初めて《軽度認知障害》(MCI)と診断確定時

 初めて《認知症》と診断確定時

 《骨折》による治療時

 《不慮の事故》または所定の《感染症》により死亡時

 《要介護1以上》で年金支払い開始

 《要介護2以上》にて一時金支払い

 《要介護3以上》にて終身(一生涯)年金支払い

 《要介護1以上》診断確定にて払込免除 など

と、各社によって大幅な違いもあり 必要性を考える際は必ず『複数社での一斉比較』が望まれることかと。

※ 一部の終身保険において《介護前払い特約》を付加した場合、介護保険金支払い後⇒『死亡保険金が一定割合/減額となる』点と、認知症保険では介護保険と異なり⇒『認知症以外の原因/要因では、保険金が支払われない』ことも大事な点となります。

介護保険/認知症保険の必要性...いかがでしょうか

 介護や認知症に伴う、ご自身やご家族の『精神的・体力的・経済的負担』は はかり知れない現実を招く可能性もあろうかと...。

 『介護保険制度の概要・支給限度額・自己負担限度額』~『高額医療・高額介護合算制度』の、自身で支払う可能性(自己負担額)などをしっかりつかみ、把握し《補完/補うべき保障》が必要とお感じになられましたら『民間の介護/認知症保険』をご検討なさってみては?と感じます。

 質疑/ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にお申し付けください。

・どのような年代の方々も

・どのような環境下におかれている方々も

・どのような状態であっても

・ご自身とご家族の生活の質を保つことができ

・残されたご家族の日々を守り

・そして気持ちを安らぎへと導く

当事務所の保険に対するコンセプトです。

 民間の介護保険/認知症保険においての素朴なご相談~既契約内容確認と疑問点につきましてなど、お気軽に申し付けくださいませ。

 最新の民間での『介護保険/認知症保険、一斉比較試算/見積』など、気になることも当事務所までお問い合わせください。(オンラインでの面談、対応可能です)

 ライフプランニングサービスと併せて、支出改善策も図れるかと存じます。

当ホームページ、該当章をご覧いただければ幸いです。

2020年6月26日より   オンライン面談/随時対応可能とさせていただいております。

                                [※ 使用ツール ZOOM ; Skype ; LINE]

平日/日中のご多用な方々のため,夕刻以降~夜間・土日祝もご相談承ります。

ライフプランに関して【住宅資金計画】・【教育資金計画】・【老後資金計画】などのご相談,また生損保についての『現状分析』・『見直し案』・『新規ご提案』につきましても,気兼ねなくお声がけくださいませ。

※ 初回面談(1時間)につきましは,無料相談承ります。

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代表者ごあいさつ

中山 国秀

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。 

お客さまの声

几帳面で,細かい心遣いを感謝してます。

長崎市の橋口様・江口様ご夫妻

職場のセミナーでお世話になって以来,共通の友人達もみんな中山さんにライフプランニングを任せてます。
これからも頼みますね!!