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親を扶養に入れる・・・
【メリット】・【デメリット】は?
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親の退職などをきっかけとして、『親を扶養に入れようか?』・・と考える方も多いのではないでしょうか。
親を扶養に入れることとして、【メリット】だけでなく【デメリット】もあるため、よく理解しておくことがたいせつです。本稿では、『親を扶養に入れる【条件】や【メリット】・【デメリット】、【節税の効果】について、情報発信していきます。一般的情報ですが、お気になられる方々は 是非ご参照いただけましたら幸いです。
親の収入が少ない場合、親を扶養に入れられることがあります。
親を扶養に入れることで、何らかの【メリット】があると同時に 実は【デメリット】も考えられます。
『親を扶養に入れる【メリット】と【デメリット】についてポイントをおさえておきましょう。
また、親を扶養に入れる際の注意点も つかんでいきます。
目次
Ⅰ・親を扶養に入れる【条件】とは
Ⅱ・親を扶養に入れる【メリット】とは
Ⅲ・親を扶養に入れる【デメリット】とは
Ⅳ・親を扶養に入れる際の【注意点】
Ⅴ・まとめ
Ⅰ・親を扶養に入れる【条件】とは
親を扶養に入れる場合、・①「税金に関する扶養」と・②「社会保険に関する扶養」の02種類があります。
02種類の扶養は、それぞれ条件などが違いますので 混同しないようにせねばなりません。
では、それぞれの扶養について確認していきましょう。
Ⅰ・①「税金に関する扶養」
親が税金計算上の扶養に入るという場合の、税金を計算する際に扶養控除の適用を受けることをいいます。
扶養控除の適用を受けるために、「扶養に入る人(被扶養者)の所得金額が一定金額以下」であることが条件となります。
扶養控除の適用を受けられるのは、「親の所得金額が48万円以下」の場合となります。所得金額が48万円以下となるには、給与所得がある人の場合⇒「年収が103万円以下の場合」に該当します。
103万円から、《経費となる給与所得控除額》を差し引くと→48万円になる計算です。
年金を受け取っている人の場合、65歳未満は⇒「108万円以下」~65歳以上は⇒「158万円以下」で扶養に入ることができます。
注意点として、《給料》と《年金》を両方受け取っている人は⇒「その両方の金額で所得金額を計算する必要がある」ことになります。
Ⅰ・②「社会保険に関する扶養」
親が社会保険の扶養に入ると、親は自分自身で健康保険料を負担することなく⇒「健康保険の適用」が受けられます。
親が社会保険の扶養に入る際、(①と同) 親の収入要件としての金額が定められています。
収入要件として⇒「原則 / 年間収入が130万円未満であること」とされています。
また《60歳以上の人》・《障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する人》は⇒「年間収入が180万円未満まで」認められます。
被扶養者が扶養者と同居している場合⇒「収入が扶養者の半分未満」でなければなりません。
また、被扶養者が扶養者と別居している場合は⇒「収入が扶養者からの仕送り金額未満」でなければならない定めです。
親の収入が少なくても、子供の収入もそれほど多くないのであれば⇒「被扶養者とすることはできない」ということになります。
Ⅱ・親を扶養に入れる【メリット】とは
親を扶養に入れることによる、【メリット】とは? どのような効果があるのでしょうか…
どのような【メリット】があるのか、詳しく知っている方は少ないと考えられます。
では、『親を扶養に入れる【メリット】』について ②点を共に確認していきましょう。
Ⅱ・①扶養者の「税金の負担が少なくなる」
親を税金の扶養に入れた場合⇒「扶養控除の適用」が受けられるので その分、《課税所得》の金額が少なくなります。
課税所得の金額が少なくなれば⇒「所得税や住民税の額は減る」こととなります。
扶養控除として、扶養に入れた人の《年齢》や《同居》or《別居》の違いにより、その金額が定められます。
・関係する可能性として、下記の区分の扶養控除額をご参照ください。
区分 | 所得税 | 住民税 |
控除対象扶養親族(23歳以上70歳未満) | 38万円 | 33万円 |
老人扶養親族(70歳以上) | 48万円 | 38万円 |
老人扶養親族のうち同居老親等 (70歳以上で本人か配偶者の直系尊属であり同居している) | 58万円 | 45万円 |
《所得税》では、親と同居している場合⇒「最高 / 58万円の控除」を受けられます。
一方、親と別居の場合は⇒「最高48万円の控除額」となります。
「扶養控除の額×所得税率」で計算される金額が、親を扶養に入れた場合の節税額となります。
例として) 所得税率が20%で70歳以上の親と別居する場合、48万円の控除を受けられ、《所得税》の節税額は→96,000円となります。
また、《住民税》は一律10%であるため、この場合→38万円×10%=38,000円の節税となります。
一例の場合、《所得税》と《住民税》をあわせて→134,000円の節税・・と、試算できます。
Ⅱ・②親の「健康保険料の負担がなくなる」
子供自身《協会けんぽ》などの健康保険に加入している場合⇒「追加の負担なしで、被扶養者の人数を増やす」ことが可能となります。
したがいまして、親を社会保険の扶養に入れた場合⇒「親は健康保険料を一切負担する必要がなくなる」ことになります。
そして、《高額医療費》の計算を行う際に⇒「月々の医療費の額を、親と子で合算することが可能」となります。
これまで《高額医療費》の適用を受けられなかった人も、受けられる可能性が出てくることとなります。
その結果として⇒「実際に負担しなければならない《医療費》の額を抑えられる」ケースがあり得るのです。
大事な点として、親を社会保険の扶養に入れることができるのは⇒「親の年齢が74歳まで」となります。
親の年齢が75歳になると、《後期高齢者医療保険》への加入が義務付けられて、子供の健康保険に加入することはできなくなります。
Ⅲ・親を扶養に入れる【デメリット】とは
前章Ⅱにおいて、親を扶養に入れることでの金銭的なメリットがつかめました。
では、親を扶養に入れる【デメリット】を ここで③点確認していきましょう。
Ⅲ・①扶養者の「医療費の負担が増える」可能性あり
親を社会保険の扶養に入れた場合⇒「子供と親は、同一の家計にあるもの」とみなされます。 そのため、《高額医療費》の計算を行う際は⇒「子供と親の医療費を合算して計算」するルールとなっています。
このこと自体は【メリット】になるとして、Ⅱ・②で紹介しました。
子供と親の家計が同一になることで⇒「《高額医療費》適用後の自己負担限度額が大きくなる」ことが予想されます。
と申しますのは、所得区分がこれまでの親だけの金額から⇒「子供と親を合算した金額」となるためです。
例として) 70歳未満で《住民税》の非課税者に該当する場合、医療費の自己負担限度額は→月額35,400円となります。
ただし、給料の標準報酬月額が28万~50万円⇒「年収336万円~600万円に該当」すると、自己負担限度額は→80,100円以上となります・・。
医療費の負担が大きい人 / 高額医療費の制度を毎月利用している方々は、その【デメリット】を充分に踏まえておく必要があります。
Ⅲ・②「介護保険料の負担が増える」
親を社会保険の扶養に入れた場合⇒「健康保険料の負担を軽減する」ことが可能となります。
親の年齢が65歳を超えると、親は介護保険料を負担しなければならなくなります。
この介護保険料の金額としては⇒「世帯の収入金額により求める」ことと定められています。
親が子供の扶養に入り~且つ同世帯での暮らしの場合、世帯収入は⇒「子供の収入を合算した金額」となります。
したがいまして、親が負担する介護保険料の金額は、子供の扶養に入らなかった場合より「大きな金額」となります。
様々なケースも想定されながら、介護保険料の金額が⇒「倍以上に増えてしまうこともある」ので、要注意となります。
Ⅲ・③「介護サービス / 利用料の負担が増える」
親を社会保険の扶養に入れ、且つ同世帯での暮らしの場合⇒「介護サービスの利用料が増る」こととなります。
この点も、扶養に入る前は親の収入だけで判定していたのが⇒「子供の収入も含めて判定」されることとなるためです。
《高額医療費》の負担限度額が増えるのと同じ事として⇒「介護サービスの利用料でも起こる」こととなるのです。
Ⅳ・親を扶養に入れる際の【注意点】
親を扶養に入れることでの、大きな【メリット】と一方の【デメリット】について ご理解いただけましたでしょうか…。
では、実際『親を扶養に入れる場合、どのような点に注意する必要があるの?』でしょうか…②点確認してみましょう。
Ⅳ・①《税金》と《社会保険料》の手続きは、別々におこなう
親を「税金の扶養に入れる」のと、「社会保険の手続きに入れる」のは、それぞれ別の手続きが必要となります。
・《税金》の扶養に入れる場合、子供が勤務先の年末調整を受ける際に⇒「扶養控除等申告書に、親の氏名や所得金額などを記載」します。
・《社会保険》の扶養に入れる場合、まず⇒「勤務先にその旨を申し出、勤務先から協会けんぽなどへの手続きを行う」という流れとなります。
注意点としては、「いずれかの手続きだけで、《税金》と《社会保険》の双方の扶養に入ることはできない」という点です。
それぞれの手続きを行うことが大事です。
Ⅳ・②《税金》だけ《社会保険料》だけ・・扶養に入ることも可能
親を扶養に入れる場合、《税金》だけ、または《社会保険》だけ扶養に入れることもできます。
条件がそれぞれ異なるので、いずれか一方しか扶養に入れないケースもあります。
特に多いパターンとして⇒「《税金》だけ扶養に入れ、《社会保険》は扶養に入れない」ということでしょうか..。
これは、《税金》の扶養に入れることはほぼ【デメリット】がないのに対し、《社会保険》の扶養に入れると【デメリット】もあることが考えられます。
「いずれか一方だけ扶養に入れることもできる」ため、より【デメリット】の少ない方法を選択するようにしたいものです。
Ⅴ・まとめ
扶養家族という場合、一般的に『配偶者や子供のこと』が まず思いつくことが多いかもしれませんが、『親も扶養に入れる』ことができます。
ただし、誰でも扶養に入れるというわけではなく、扶養に入ることができる人には条件があります…条件自体は難しいものではないので、該当するか否か?を確認しておくといいでしょう。
そして、『扶養に入れることで【デメリット】が生じるケース』もあることから、実際に扶養に入れるかどうかを 充分に検討する必要があります。
2020年6月26日より オンライン面談/随時対応可能とさせていただいております。
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