親を扶養に入れる・・・

               【メリット】・【デメリット】は?

                                                   【加入条件】・【注意点】は?

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 親の退職などをきっかけとして、『親を扶養に入れようか?』・・と考える方も多いのではないでしょうか。

 親を扶養に入れることとして、【メリット】だけでなく【デメリット】もあるため、よく理解しておくことがたいせつです。本稿では、『親を扶養に入れる【条件】や【メリット】・【デメリット】、【節税の効果】について、情報発信していきます。一般的情報ですが、お気になられる方々は 是非ご参照いただけましたら幸いです。

  親の収入が少ない場合、親を扶養に入れられることがあります。

親を扶養に入れることで、何らかの【メリット】があると同時に 実は【デメリット】も考えられます。

『親を扶養に入れる【メリット】と【デメリット】についてポイントをおさえておきましょう。

 また、親を扶養に入れる際の注意点も つかんでいきます。

目次

Ⅰ・親を扶養に入れる【条件】とは

Ⅱ・親を扶養に入れる【メリット】とは

Ⅲ・親を扶養に入れる【デメリット】とは

Ⅳ・親を扶養に入れる際の【注意点】

Ⅴ・まとめ

Ⅰ・親を扶養に入れる【条件】とは

 親を扶養に入れる場合、・①「税金に関する扶養」②「社会保険に関する扶養」02種類があります。

02種類の扶養は、それぞれ条件などが違いますので 混同しないようにせねばなりません。

では、それぞれの扶養について確認していきましょう。

 

・①「税金に関する扶養」

 親が税金計算上の扶養に入るという場合の、税金を計算する際に扶養控除の適用を受けることをいいます。

 扶養控除の適用を受けるために、「扶養に入る人(被扶養者)の所得金額が一定金額以下」であることが条件となります。

 扶養控除の適用を受けられるのは、「親の所得金額が48万円以下」の場合となります。所得金額が48万円以下となるには、給与所得がある人の場合⇒「年収が103万円以下の場合」に該当します。

103万円から、《経費となる給与所得控除額》を差し引くと→48万円になる計算です。

 年金を受け取っている人の場合、65歳未満は⇒「108万円以下」65歳以上は⇒「158万円以下」で扶養に入ることができます。

 注意点として、《給料》と《年金》を両方受け取っている人は⇒「その両方の金額で所得金額を計算する必要がある」ことになります。

 

Ⅰ・②「社会保険に関する扶養」

 親が社会保険の扶養に入ると、親は自分自身で健康保険料を負担することなく⇒「健康保険の適用」が受けられます

 親が社会保険の扶養に入る際、(①と同) 親の収入要件としての金額が定められています。

収入要件として⇒「原則 / 年間収入が130万円未満であること」とされています。

 また《60歳以上の人》・《障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する人》は⇒「年間収入が180万円未満まで」認められます。

 被扶養者が扶養者と同居している場合⇒「収入が扶養者の半分未満」でなければなりません。

 また、被扶養者が扶養者と別居している場合は⇒「収入が扶養者からの仕送り金額未満」でなければならない定めです。

 親の収入が少なくても、子供の収入もそれほど多くないのであれば⇒「被扶養者とすることはできない」ということになります。 

Ⅱ・親を扶養に入れる【メリット】とは

 親を扶養に入れることによる、【メリット】とは? どのような効果があるのでしょうか

どのような【メリット】があるのか、詳しく知っている方は少ないと考えられます。

では、『親を扶養に入れる【メリット】』について ②点を共に確認していきましょう。

 

・①扶養者の「税金の負担が少なくなる」

 親を税金の扶養に入れた場合⇒「扶養控除の適用」が受けられるので その分、《課税所得》の金額が少なくなります。

課税所得の金額が少なくなれば⇒「所得税や住民税の額は減る」こととなります。

扶養控除として、扶養に入れた人の《年齢》や《同居》or《別居》の違いにより、その金額が定められます。

 

・関係する可能性として、下記の区分の扶養控除額をご参照ください。

 

 

区分

所得税

住民税

控除対象扶養親族23歳以上70歳未満)

38万円

33万円

老人扶養親族70歳以上)

48万円

38万円

老人扶養親族のうち同居老親等

70歳以上で本人か配偶者の直系尊属であり同居している)

58万円

45万円

《所得税》では、親と同居している場合「最高 / 58万円の控除」を受けられます。

 

 一方、親と別居の場合は「最高48万円の控除額」となります。

「扶養控除の額×所得税率」で計算される金額が、親を扶養に入れた場合の節税額となります。

 例として) 所得税率が20%70歳以上の親と別居する場合、48万円の控除を受けられ、《所得税》の節税額は→96,000円となります。

 また、《住民税》は一律10%であるため、この場合→38万円×10%38,000円の節税となります。

 

一例の場合、《所得税》と《住民税》をあわせて→134,000円の節税・・と、試算できます。

 

 

・②親の「健康保険料の負担がなくなる」

 子供自身《協会けんぽ》などの健康保険に加入している場合⇒「追加の負担なしで、被扶養者の人数を増やす」ことが可能となります。

 したがいまして、親を社会保険の扶養に入れた場合⇒親は健康保険料を一切負担する必要がなくなる」ことになります。

 そして、《高額医療費》の計算を行う際に⇒「月々の医療費の額を、親と子で合算することが可能」となります。

これまで《高額医療費》の適用を受けられなかった人も、受けられる可能性が出てくることとなります

その結果として⇒「実際に負担しなければならない《医療費》の額を抑えられる」ケースがあり得るのです。

大事な点として、親を社会保険の扶養に入れることができるのは⇒「親の年齢が74歳まで」となります。

親の年齢が75歳になると、《後期高齢者医療保険》への加入が義務付けられて、子供の健康保険に加入することはできなくなります。

Ⅲ・親を扶養に入れる【デメリット】とは

 

前章Ⅱにおいて、親を扶養に入れることでの金銭的なメリットがつかめました。

では、親を扶養に入れる【デメリット】を ここで③点確認していきましょう。

 

・①扶養者の「医療費の負担が増える」可能性あり

 親を社会保険の扶養に入れた場合⇒「子供と親は、同一の家計にあるもの」とみなされます。 そのため、《高額医療費》の計算を行う際は⇒「子供と親の医療費を合算して計算」するルールとなっています。

 このこと自体は【メリット】になるとして、Ⅱ・②で紹介しました。

子供と親の家計が同一になることで⇒高額医療費》適用後の自己負担限度額が大きくなる」ことが予想されます。

と申しますのは、所得区分がこれまでの親だけの金額から⇒「子供と親を合算した金額」となるためです。

例として) 70歳未満で《住民税》の非課税者に該当する場合、医療費の自己負担限度額は→月額35,400円となります。

 ただし、給料の標準報酬月額が28万~50万円⇒「年収336万円~600万円に該当」すると、自己負担限度額は→80,100円以上となります・・。

 医療費の負担が大きい人 / 高額医療費の制度を毎月利用している方々は、その【デメリット】を充分に踏まえておく必要があります。

 

・②「介護保険料の負担が増える」

 親を社会保険の扶養に入れた場合「健康保険料の負担を軽減する」ことが可能となります。

親の年齢が65歳を超えると、親は介護保険料を負担しなければならなくなります。

 この介護保険料の金額としては⇒「世帯の収入金額により求める」ことと定められています。

親が子供の扶養に入り~且つ同世帯での暮らしの場合、世帯収入は⇒「子供の収入を合算した金額」となります。

 したがいまして、親が負担する介護保険料の金額は、子供の扶養に入らなかった場合より「大きな金額」となります

 様々なケースも想定されながら、介護保険料の金額が⇒「倍以上に増えてしまうこともある」ので、要注意となります。

 

・③「介護サービス / 利用料の負担が増える」

 親を社会保険の扶養に入れ、且つ同世帯での暮らしの場合介護サービスの利用料が増る」こととなります。

この点も、扶養に入る前は親の収入だけで判定していたのが⇒「子供の収入も含めて判定」されることとなるためです。

 

《高額医療費》の負担限度額が増えるのと同じ事として⇒「介護サービスの利用料でも起こる」こととなるのです。

 

Ⅳ・親を扶養に入れる際の【注意点】

 親を扶養に入れることでの、大きな【メリット】と一方の【デメリット】について ご理解いただけましたでしょうか

では、実際『親を扶養に入れる場合、どのような点に注意する必要があるの?』でしょうか②点確認してみましょう。

 

・①《税金》と《社会保険料》の手続きは、別々におこなう

親を「税金の扶養に入れる」のと、「社会保険の手続きに入れる」のは、それぞれ別の手続きが必要となります。

・《税金》の扶養に入れる場合、子供が勤務先の年末調整を受ける際に⇒「扶養控除等申告書に、親の氏名や所得金額などを記載」します。

・《社会保険》の扶養に入れる場合、まず⇒「勤務先にその旨を申し出、勤務先から協会けんぽなどへの手続きを行う」という流れとなります。

注意点としては、「いずれかの手続きだけで、《税金》と《社会保険》の双方の扶養に入ることはできない」という点です。

それぞれの手続きを行うことが大事です。

 

・②《税金》だけ《社会保険料》だけ・・扶養に入ることも可能

 親を扶養に入れる場合、税金》だけ、または《社会保険》だけ扶養に入れることもできます

条件がそれぞれ異なるので、いずれか一方しか扶養に入れないケースもあります。

 特に多いパターンとして⇒「《税金》だけ扶養に入れ、《社会保険》は扶養に入れない」ということでしょうか..

 これは、《税金》の扶養に入れることはほぼ【デメリット】がないのに対し、《社会保険》の扶養に入れると【デメリット】もあることが考えられます。

いずれか一方だけ扶養に入れることもできる」ため、より【デメリット】の少ない方法を選択するようにしたいものです。

Ⅴ・まとめ

 扶養家族という場合、一般的に『配偶者や子供のこと』が まず思いつくことが多いかもしれませんが、『親も扶養に入れる』ことができます。

ただし、誰でも扶養に入れるというわけではなく、扶養に入ることができる人には条件があります条件自体は難しいものではないので、該当するか否か?を確認しておくといいでしょう。

そして、『扶養に入れることで【デメリット】が生じるケース』もあることから、実際に扶養に入れるかどうかを 充分に検討する必要があります。

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