【生前贈与】 と【遺産相続】について

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【生前贈与】 と【遺産相続】

我が家では【生前贈与】【遺産相続】・・どちらが『お得』なの?

 

『一般的情報発信』となります、詳細 / 税金 / 費用のことなどは『司法書士・税理士の先生方 ; 不動産専門業者さま』へご確認ください。

【生前贈与】【遺産相続】どちらが安く済むか?

⇒『その方 / ご家族の財産や状況によっても異なり、一概にどちらが良いか判断することができない』といえます。

『《税金を比較》する』場合

登録免許税(名義変更の際、即課税)

不動産取得税

贈与税

相続税 など、『手続きにかかる税金を全て把握し、考慮する』必要があります。

《贈与税》の場合⇒『贈与する自宅不動産のみで算出可能』

《相続税》の場合⇒『自宅の不動産以外の財産、相続関係なども含めて算出が必要』(単純に計算することが難しい)

『利用 選択できる制度』

《贈与税》の場合⇒『夫婦間の場合は配偶者控除』『親子間の場合は相続時精算課税の特例

(いずれも一定の範囲内であれば贈与税は課税されないのですが、相続時精算課税の場合は将来の相続税に影響がある場合も重要)

参考資料 ; 国税庁ホームページ

No.4301 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務』より転載

↓ “概要の原文”

相続時精算課税は、贈与時に、贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。

したがって、相続時精算課税の選択を行った場合に、その贈与者が亡くなったときには、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税の計算を行います。この計算の結果、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。

(注) 相続税の申告の必要がない場合でも、相続時精算課税を適用した財産について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。この還付を受けるための申告書は、相続開始の日の翌日から起算して5年を経過する日まで提出することができます。

『名義変更の手続きで《税金》を比較』

【生前贈与】 > 【遺産相続】となります。

【生前贈与】の“登録免許税”が5倍になります。

・不動産取得税

【相続の場合】⇒『課税されない』

【贈与の場合】⇒『課税される』(基本的にです、住宅用の一定の要件を満たせば大幅な軽減も可能な場合あり)

 

高額資産になることが多い不動産は、【生前贈与】の場合⇒『《贈与税》が大きな課題』となります。《相続税》への影響も踏まえ、単純な『名義変更費用での比較でなく、《相続税》と《贈与税》を含めた全体の税金の把握と検討が必要』といえます。

【生前贈与】【遺産相続】のどちらが簡単か?

『名義変更手続き“所有権移転手続き”を比較』

【生前贈与】>【遺産相続】となります。

一般的には『【生前贈与】の方が通常は作業量が少なく、比較すると生前贈与の方が簡単といえます。相続と比べると手続きが簡単なのが贈与のメリットです。

・『【相続】の場合、相続人全員の協力が基本的に必要となり 非協力的な相続人がいると手続きが困難』(事案にもよる)といえます。

・『【贈与】の場合は→“貰う方”と“譲る方”のお二人だけの手続きで済むため、他の相続人の協力が不要』となります。

 

《必要書類の収集》

【相続】の場合⇒『出生まで遡る戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成など複数の書類が必要となる』

【贈与】の場合⇒『契約書と一部証明書だけで済む』

 

【生前贈与】の場合⇒『《贈与税》の申告が別に必要』となる。

【遺産相続】の場合⇒『一定の財産を超えると《相続税》の申告は必要』

(基礎控除額を超える財産をお持ちの方の割合は少ないため、相続税の申告が必要なケースは一般的に少ない)

【生前贈与】しておいた方が良い場合?メリットとして

【相続対策】

将来の相続の手続きが、難しいケース』

)

・相続人と仲が悪い

・相続人が行方不明

・腹違いの子がいる 等、将来の相続手続きが簡単には済まなそうな場合でしょう。

【生前贈与】しておくことで、ご本人が亡くなった際⇒『不動産に関して手続き不要(相続登記不要)』となり、引き継ぎの際のトラブル軽減につながります。

 

(※遺留分などの例外あり)この場合⇒『【生前贈与】と併せて、“遺言書”を残す方法』も考えられます。

 

【節税対策】

“配偶者控除”で、相続税軽減をする場合』

財産や状況によっては、節税効果があまりない場合もあろうかと。“配偶者控除”の利用により⇒『遺産が、相続税の基礎控除の範囲内に収まりそうな場合』などは、メリットが大きいかもしれません。

住まい / 持ち家以外の“収益物件”であれば⇒『相続時精算課税などを利用し、収益分をお子様が今後取得する方法 / 対策』も考えられます。

 

【認知症対策】

住まい / 持ち家の不動産所有者である“親”や“配偶者”に⇒『将来“介護が必要”となり、施設入居資金等の捻出のために自宅を売却・・』することなどがあります。その際、ご本人の判断能力が低下しているとスムーズに自宅の処分ができない問題があります。その場合⇒『家庭裁判所にて“成年後見人”を専任してもらい処分する方法』なども考えられます。..が、期間 ; 手間 ; 費用がかかります。ご本人が『元気なうちに、他の家族の名義にしておく』ことで、ご本人が認知症になった際も売却がスムーズにおこなえる・・といえます。

【遺産相続】の方が良い場合?メリットとして

前述お伝えの通り⇒『【生前贈与】の場合は、《贈与税》が大きなカベ / 問題となることが多い』といえます。

・『贈与税が払える額』

・『配偶者控除・相続時精算課税の特例の範囲内』

などであれば【贈与】も充分可能でしょう。

・『贈与税が高額で納税できない場合』

・『《相続税》より《贈与税》が多くなるケース』

などは、【遺産相続】の方が税金面では よろしいかと思われます。

【相続】の際の『小規模宅地等の特例』について

【生前贈与】の場合⇒『利用不可』

【遺産相続】の場合⇒『その他要件を満たせば利用可能』

 

参考資料 ; 国税庁ホームページ

No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)より転載

↓ “概要の原文” (下記 / リンクあり)

個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用または居住の用に供されていた宅地等(土地または土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、下記の「減額される割合等」の表に掲げる区分ごとにそれぞれに掲げる割合を減額します。

なお、相続時精算課税に係る贈与によって取得した宅地等および「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」の適用を受けた特例事業受贈者に係る贈与者または「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」の適用を受ける特例事業相続人等に係る被相続人から相続または遺贈により取得した特定事業用宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

(注)「宅地等のうち一定のもの」とは、建物または構築物の敷地の用に供されている宅地等(農地および採草放牧地を除きます。)をいい、棚卸資産およびこれに準ずる資産を除きます。

まとめ

本稿では、【生前贈与】と【遺産相続】・・どちらが『お得』なの?と題し、一般的情報をいくつか紹介してまいりました。

不明な点 / 具体的な相談は『不動産業者さま』・『弁護士の先生』『司法書士の先生』などへの依頼が望ましいといえます。 (税制などは『税理士の先生』)

 

並行して、家計全体のライフスタイルの確認 / ライフプラン資金化などは 当事務所の『ライフプランニング / 実行援助サービス』へお声がけいただけますと幸いです。

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